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永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン(案)の概要

ビザ・在留資格 | 2026-08-04
永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン(案)の概要

法務省は、「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン(案)」を公表しています。

本ガイドライン(案)は、令和6年入管法改正で追加された永住者の新たな取消事由について、法令の解釈や運用指針を明確にするとともに、在留資格の取消しが想定される具体的な事例を示すことを目的としています。

ガイドライン(案)では、新たな取消事由として、次の3項目について考え方が示されています。

故意に公租公課の支払をしないこと 入管法上の義務違反 特定の刑罰法令違反

「故意に公租公課の支払をしないこと」については、支払義務があることを認識しながら、あえて支払わない場合を対象とし、滞納の状況や生活状況などを総合的に考慮するとされています。一方で、病気や災害、失業など、本人に帰責性が認められない事情がある場合は該当しないとされています。

「入管法上の義務違反」については、入管法上の義務や禁止規定に違反した場合が対象とされます。ただし、病気や災害などの正当な理由がある場合は該当しないとされています。

「特定の刑罰法令違反」については、故意犯を対象とし、刑期の長短を問わず、拘禁刑の執行が猶予された場合を含むとされています。

また、取消しに至らない場合には、「定住者」等への在留資格変更を行い、その後の在留状況を確認する運用についても示されています。

さらに、国又は地方公共団体による通報については、取消事由に該当すると考えられる場合に、必要かつ可能な範囲の情報を入管へ提供し、その後、入管による事実確認や意見聴取等を経て、法務大臣が取消しの要否を判断するとされています。

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