永住許可に関するガイドライン改定(案)の概要

出入国在留管理庁は、「永住許可に関するガイドライン改定(案)」を公表しています。
今回の改定案では、永住許可の審査における「独立生計要件」および「国益要件」を中心に見直しが示されており、日本語能力や我が国の制度・ルール等の理解に関する考え方なども新たに盛り込まれています。
永住者の位置付け
改定案では、永住者について、「活動・期間の制限がなく、生涯を本邦で過ごすことが想定される最も安定した法的地位」であることから、「特に慎重な審査を行う必要」があることが明記されています。
独立生計要件の見直し
独立生計要件については、現在だけでなく将来においても、日本人と同等水準以上の経済条件を満たすことが求められる考え方が示されています。
収入については、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているかを確認することとされています。
また、年金については、将来の受給見込額が、上記の年収水準で30年間厚生年金に加入した場合の水準に達しているかを確認するとされ、不足する場合には補填可能な金融資産も考慮するとされています。
国益要件の見直し
国益要件については、永住が日本国の利益に積極的かつ具体的に資することが必要であるとの考え方が示されています。
また、独立生計要件が不要となる類型であっても、公共の負担となるおそれが現実的に認められる場合は、消極的に評価するとされています。
日本語能力については、CEFR(日本語教育参照枠)のB1相当を求めることが示されています。
あわせて、日本の制度・ルール等への理解が乏しい場合や、学齢期(義務教育期間)の子を就学させていない場合についても、審査上の評価に関する考え方が示されています。
その他の見直し
日本人・永住者の配偶者等に適用されている在留期間に関する特例については、婚姻期間を3年から5年、本邦在留期間を1年から3年へ見直す案が示されています。
適用時期
改定案では、令和9年(2027年)4月から適用し、収入に関する要素については本年10月から施行する予定とされています。
なお、本改定は現時点では「ガイドライン改定(案)」であり、今後正式なガイドラインが公表される予定です。
当事務所では、永住許可申請をはじめ、在留資格申請や外国人の在留手続きについて幅広くサポートしております。
永住許可申請をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。
永住許可・在留資格に関するサービスについてはこちらをご覧ください。 https://hayashi-office.site/
