特定技能の定期届出が年1回に変わりました — 企業がやるべきこと

特定技能外国人を受け入れている企業にとって、「定期届出」は欠かせない手続きの一つです。
これまで受入れ機関は、出入国在留管理庁に対し、3か月ごとに受入れ状況や支援状況などを報告する必要がありました。しかし制度の見直しにより、この定期届出は年1回の提出へ変更されています。
届出回数が少なくなったことで、書類作成や事務手続きの負担は大きく軽減されました。特に複数の特定技能外国人を受け入れている企業にとっては、業務の効率化につながる改正と言えるでしょう。
一方で、「年1回になったから届出はもう気にしなくてよい」と考えてしまうのは注意が必要です。
今回変更されたのは定期届出だけであり、一定の事由が発生した場合に提出が必要となる「随時届出」はこれまでどおり必要です。例えば、特定技能外国人が退職した場合や、受入れを終了した場合、支援計画の内容に変更があった場合などは、所定の期間内に届出を行わなければなりません。
また、届出の回数が減ったとしても、日頃から受入れ状況を適切に管理しておくことは重要です。雇用契約書や賃金台帳、勤務状況、支援実施記録、定期面談の内容などを日常的に整理しておくことで、届出の際にも慌てることなく対応できます。
特定技能制度は、制度開始後も運用の見直しが続いており、今後も改正が行われる可能性があります。最新の制度を把握しないまま手続きを進めると、必要な届出を忘れてしまったり、思わぬ手続き漏れにつながることもあります。
制度改正の内容については、出入国在留管理庁の公式ホームページでも確認できます。
当事務所では、特定技能外国人の受入れに関する各種届出や在留資格申請、企業様向けの受入れサポートまで幅広く対応しております。
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