技術・人文知識・国際業務ビザ

2026年4月15日・16日以降の運用変更について
主な変更点 1.対人業務における日本語能力確認の強化
2026年4月15日以降、 翻訳・通訳・営業・接客・顧客対応等、日本語を用いる対人業務について、日本語能力に関する確認が強化されました。
実務上、以下のような資料提出が求められるケースがあります。
・JLPT ・BJT ・日本国内学校卒業歴 ・その他、日本語能力を説明する資料
特にカテゴリー3・4企業においては、追加確認が行われるケースが増えております。
2.「所属機関の代表者に関する申告書」の追加
2026年4月15日以降、カテゴリー3・4企業では、新たに「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が必要となりました。
これは、
・雇用実態 ・業務内容 ・受入体制 ・企業情報
などについて確認を行うための資料となります。
3.業務内容確認の厳格化
近年、入管では「専門業務」と「単純労働」の区別について、より厳格な確認が行われております。
そのため、
・業務内容が曖昧 ・専門性が不明確 ・学歴との関連性説明不足
などの場合、追加説明を求められるケースが増えております。
4.派遣・SES案件の提出資料変更
2026年3月以降、派遣形態・SES案件についても提出書類や確認内容が変更されております。
特に、
・派遣先情報 ・契約内容 ・実際の業務内容
などについて、以前より詳細な説明が必要となっております。
今後の実務上のポイント
現在の審査では、以下の点が以前より重視される傾向があります。
・企業実態 ・業務内容の専門性 ・日本語能力 ・雇用理由の合理性 ・継続的な事業運営実態
特に新設法人・小規模企業では、事業内容や雇用背景を丁寧に整理することが重要となっております。
参考資料
・出入国在留管理庁 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について 出入国在留管理庁 公式ページ
・出入国在留管理庁 「留学」から就労資格への変更申請について 出入国在留管理庁 就労資格変更案内
