在留資格・在留期間の一覧表

一の表(就労資格)

外交外交活動期間
公用5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授、芸術、宗教、報道5年,3年,1年又は3月

二の表(就労資格,上陸許可基準の適用あり)

高度専門職1号5年
高度専門職2号無期限
経営・管理5年,3年,1年,6月,4月又は3月
法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、技能5年,3年,1年又は3月
興行3年,1年,6月,3月又は15日
特定技能1号1年・6カ月・4カ月ごとの更新 通算5年まで)
特定技能2号3年・1年・6カ月ごとの更新 (更新の上限なし)
技能実習1号法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
技能実習2号、3号法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

三の表(非就労資格)

文化活動3年,1年,6月又は3月
短期滞在90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間

四の表(非就労資格,上陸許可基準の適用あり)

留学法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
研修1年,6月又は3月
家族滞在法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

五の表

特定活動(告示内)5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格)

永住者無期限
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等5年,3年,1年又は6月
定住者5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
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