一の表(就労資格)
外交 | 外交活動期間 |
公用 | 5年,3年,1年,3月,30日又は15日 |
教授、芸術、宗教、報道 | 5年,3年,1年又は3月 |
二の表(就労資格,上陸許可基準の適用あり)
高度専門職1号 | 5年 |
高度専門職2号 | 無期限 |
経営・管理 | 5年,3年,1年,6月,4月又は3月 |
法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、技能 | 5年,3年,1年又は3月 |
興行 | 3年,1年,6月,3月又は15日 |
特定技能1号 | 1年・6カ月・4カ月ごとの更新 (通算5年まで) |
特定技能2号 | 3年・1年・6カ月ごとの更新 (更新の上限なし) |
技能実習1号 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
技能実習2号、3号 | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) |
三の表(非就労資格)
文化活動 | 3年,1年,6月又は3月 |
短期滞在 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
四の表(非就労資格,上陸許可基準の適用あり)
留学 | 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲) |
研修 | 1年,6月又は3月 |
家族滞在 | 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
五の表
特定活動(告示内) | 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格)
永住者 | 無期限 |
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等 | 5年,3年,1年又は6月 |
定住者 | 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
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